情報処理安全確保支援士の登録手続きが地味に大変だったのでまとめてみた

会社から情報処理安全確保支援士に登録するように指示があり、慌てて手続きをしました。これから手続きをする方の参考になればと思いまとめてみました。平日に仕事が忙しいくて役所などに行けない人にとっては結構大変なので、登録予定の人は早めの準備をオススメします。

1.情報処理安全確保支援士とは

IPAによると情報処理安全確保支援士とは以下のような能力を持った人らしいです。

「情報処理安全確保支援士」はサイバーセキュリティに関する専門的な知識・技能を活用して企業や組織における安全な情報システムの 企画・設計・開発・運用を支援し、サイバーセキュリティ対策の調査・分析・評価やその結果に基づく指導・助言を行います。

2017年春から新設された「情報処理安全確保支援士」は、以下の資格を保有していれば試験を受けずに登録することができます。
・「情報セキュリティスペシャリスト試験」合格者
・「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」合格者
ただし経過措置の期間は制度開始から2年間(2018年8月19日申請締切)となっています。

登録のタイミングと締め切りは以下となっています。
【上期登録】 登録日:10月1日 (申請の受付期限:7月31日(当日消印有効))
【下期登録】 登録日: 4月1日 (申請の受付期限:1月31日(当日消印有効))

私は第一回登録である2017年1月に申請しました。会社から1月中旬に「資格持ってる人は切り替えてね!必須じゃないけど、資格持ってる人は切り替えてね!必須じゃないよ!」という趣旨のメールが来て大急ぎで資料を準備し、1月28日(土)に何とか申請書を提出しました。もう少し早く行ってほしかった・・・

本記事を書いている2017年2月時点では上期登録(7月31日締め切り)の受付が既に始まっています。

2.登録のメリット/デメリットは

情報安全確保支援士の登録をするメリットは何かというと、現時点では何とも言えない状況だと思います。以下のITproの記事を見ても、多くの企業は従業員に本資格を取得/維持させることに悩んでいるようです。
「メリットが見えない」、盛り上がり欠ける情報処理安全確保支援士

  • IPAが公表しているメリット
    ・国家資格「情報処理安全確保支援士」の資格名称を使用することができます。
    ・情報セキュリティに関する高度な知識・技能を保有する証になります。
    ・毎年の講習受講により、情報セキュリティに関する最新知識や実践的な能力を維持できます。
  • 企業(SIベンダー等)にとってのメリット
    ・多くの従業員に資格を保持させることで、セキュリティ対策に強い企業だと対外的にアピールできる。
    ・入札案件などで「情報処理安全確保支援士」保持者がプロジェクトに携わること等の指定が出た場合にも対応できる。

本資格保持者の参画が指定される案件がどの程度出てくるかは、少なくとも私にとっては未知数です。対して、本資格を保持することのデメリットは以下のようなものが挙げられます。

  • 本資格のデメリット
    ・資格登録に費用がかかる(約2万円)
    ・資格維持に費用と時間がかかる(3年で14万円)
    ・3年ごとに更新しないと失効してしまう(これまでの資格は失効しなかった)

これは個人が資格を取る上では大きなデメリットになります。というか維持費高すぎる。維持費を会社が負担してくれない限りは、本資格を保持し続ける人はほとんどいないのではないかと思います。
会社にとっても負担は大きくなります。前資格の情報セキュリティスペシャリスト等であれば一度資格を取得すれば期限はありませんでした。したがって従業員に取得させたい場合は受験費用や合格時の一時金の負担で済んでいたところが、必要に応じて維持費(3年で14万円)を出さなければならなくなります。

資格取得時の一時金だけもらって更新はしない人なども出てきそうですね。今回私が申請したのも、「会社が当面は維持費を負担してくれる」とのことだったためです。自腹では絶対やりません。

 

3.切り替え手続きに必要な手続き

ここまで読んでいただいて、「よし、切り替え手続きをしよう」という人がどのくらいいるかわかりませんが、続いて必要な手続きについてです。
※私が手続きしたときから手順が変わっている可能性もあるので、手続きされる際は必ずIPAのサイトを確認してください。手続きに変更があっても当方では責任を負えません。

  • 事前に用意するもの
    ・封筒(A4サイズ推奨)
    ・9000円分の収入印紙(郵便局などで購入)
    ・身分証明書(本籍地の市役所/区役所で取得)
    ・登記されていないことの証明書(全国の法務局で取得)
    ・戸籍の謄本若しくは抄本/住民票の写しのいずれか(本籍地または住民票住所の市役所等で取得)
    ・登録手数料10700円の振込を証明する書類(銀行窓口/ATM/オンラインバンキングなどの振込証明)
    ・情報セキュリティスペシャリストの合格証書コピー

上記を用意するのが一番大変です。何せ本籍地まで行く必要があったり、平日日中しか手続きできなかったりします。難しい場合は郵送での手続きができますが1週間はかかるとのことで、私の場合は期限までに間に合わなかったため、本籍地に住んでいる親に頼りました。委任状が必要かなど、いろいろ電話で聞いて手続きをしてくれたのでとても助かりました。

また、「登記されていないことの証明書」は法務局で取得する必要があります。今まで法務局に行ったことがなかったので未知の証明書でした。成年後見人(精神上の障害などで判断能力が十分でない)ではないことを証明する書類らしいです。全国の法務局・地方法務局で取得ができ、4親等以内であれば委任状は不要のようです。

  • 登記されていないことの証明書を取得する際の注意点
    ・法務局証明書サービスセンターなどでは取得できない(法務局・地方法務局のみ)
    ・本籍地の記入が必要なので事前に確認しておく必要がある(記載が正しいかは照合してくれない)
    ・申請書に記載した字がそのまま印字される(汚い字だと恥ずかしい笑)

私は職場の近くに法務局証明書サービスセンターがあったので、そこで取得すればいいとばかり思っていたのですがこの証明書は取得できないようです。

続いて申請書の作成です。

  • IPAのサイトから申請書等を印刷して記入
    ・登録申請書
    ・誓約書
    ・登録事項等公開届出書
    ・登録申請チェックリスト

同サイトに記入例があるので参照しながら記載していきましょう。

  • 登録申請書を記載する際の注意点
    ・収入印紙9000円分をはがれないようにしっかり貼り付ける
    ・登録手数料10700円の振込証明書類をはがれないようにしっかり貼り付ける
    ・会社から指定があった場合等は「その他」欄に特筆事項を記載する

3点目は例えば、会社に登録費用の申請をする際に「受付されたことの証明書を発行してもらうこと」などの指定が無いかを確認し、あれば念のため記載したほうがいいというものです。

すべての書類が準備できたことをチェックリストで確認したら、封筒にすべて入れて宛先を記入します。宛先が長くて手書きするのが地味に大変でした。宛名印刷すればよかったと少し後悔。封筒ができたら、「簡易書留で送付すること」と指定があるので郵便を送ります。一部郵便局ではゆうゆう窓口で深夜や休日に封筒を持ち込んで提出が可能です。

これで手続きは完了です。執筆時点ではまだ情報安全確保支援士に登録されていないので、登録されたらまた改めて結果を書きたいと思います。

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